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標準引越運送約款をお読みになり、同意の上、「同意します」にチェックを入れ、確認画面へお進みください。
標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号)最終改正 平成三十一年 国土交通省告示第三百二十一号
当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた荷物の運送を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
当店は、見積書に記載した受取日時に荷物を受け取ります。
当店は見積書に記載した引渡日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。
当店は、荷物の滅失、損傷又は遅延に関し、証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日(滅失のときは見積書に記載した引渡日)から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
当店は、次の事由による荷物の滅失、損傷又は遅延の損害については、損害賠償の責任を負いません。
当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款により当店が負います。
荷送人又は荷受人等は、自らの故意若しくは過失により、又は荷物の性質若しくは欠陥により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人又は荷受人等が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、又は当店がこれを知っていたときは、この限りでありません。
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